大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和38年(ワ)4559号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕三、過失相殺

被告稲光らが本件売買につき原告代理人阿部を通じて原告に申出た話は、前記認定のとおり、本件山林を買受け所有権移転登記さえすれば、直ちに少くとも金九〇〇、〇〇〇円もの利益を得て他に転売し得、しかも右転売先もすでに決つているというのであるから、余りにもうますぎる話で、また、いささか不自然な取引であると言わねばなるまい。不動産を取得して直ちに転売する場合には、登記料等の節約のため登記済権利証その他登記のための委任状等登記手続に必要な書類を交付することによつて(買主のために仮登記手続をすることもある。)買受け同様転売するのが、むしろかかる取引の通例と言つてよい。更に同被告の当初の話によれば原告が買受ける価額は二、三〇〇、〇〇〇円、その後の交渉で原告が実際に売買代金として支払つたのが一、六五〇、〇〇〇円、いずれも決して少い金額ではない。従つて原告が被告稲光の右申出に直ちに応じたのは、真に軽卒な態度であつたといつて然るべきであろう。しかも前記認定のとおり、原告代理人阿部は本件取引に至る迄は被告稲光とそれ程親しい間柄にあつたのではなく、ただ同被告がかつて自己と同じ勤務先に勤めていた関係で知つていたに過ぎないのであり、<証拠>によつても、原告も原告代理人阿部もただ専らこのような関係に過ぎなかつた被告稲光の言葉をそのまま信じて本件取引をしたのであつて、原告らは本件取引に際し予め本件山林の登記簿謄本を調べたこともなければ、すでに決つているという転売先の被告石井がどのような資産状態で如何なる人物であるか(被告稲光らの話では被告石井は本件山林を原告から三、二〇〇、〇〇〇円で買受けるというのである。)、更には本件売買の話を持込んだ被告の営業状態が如何なるものであつたか、などの点についても具体的に調査の手段をつくしていなかつたとの事実が認められるのである。もし、原告らにおいて、このような調査をしていたならば、前記の事実関係からすれば、被告稲光らの話が虚偽のものであることを察知し得、従つて同被告らに欺罔されて損害を蒙ることもなかつたであろうと推認するに難くない。そして前記のように本件取引の額は、決して少額とは言えない一、六五〇、〇〇〇円もしたのであるから、通常の人であるならば前もつてこのような点を調査したであろうと認められる。要するに本件取引によつて原告が被告らから欺罔されて損害を蒙つたのは、原告、もしくは原告代理人阿部が、目前の利益に目がくらみ、被告稲光の申出た話が不自然なものであつたのに、なすべき調査もせずに余りにも軽々しくこれを信じて行動したためでもあつて、この点原告側にも非難されるものがあると言わざるを得ない。そしてこれらの事情は原告の本件損害の発生につき原告側(原告および原告代理人)にもまた過失があるものとして被告らに対し右損害の賠償を認めるに際し過失相殺として考慮するのが衡平の観念に合致するものと解するを相当とする。

従つて以上の諸事実を勘案すれば原告が蒙つた前記損害全額金一、一五〇、〇〇〇円については過失相殺によりその四分の一である金二八七、五〇〇円を減額するのが相当であつて、<以下略> (村瀬鎮雄)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!